2020-03-24 第201回国会 衆議院 文部科学委員会 第5号
手続緩和措置のうち、共通乗車船券については、既に外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第六条等において同様の仕組みが運用されている旨、三月十七日の私の本会議質問で指摘をしました。国土交通大臣の答弁では、この既存の法律の成果について言及がありませんでした。 どの程度役に立ち、何が足りないので今回の措置の提案に至ったのか、国土交通省から具体的にお答えいただけますか。
手続緩和措置のうち、共通乗車船券については、既に外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第六条等において同様の仕組みが運用されている旨、三月十七日の私の本会議質問で指摘をしました。国土交通大臣の答弁では、この既存の法律の成果について言及がありませんでした。 どの程度役に立ち、何が足りないので今回の措置の提案に至ったのか、国土交通省から具体的にお答えいただけますか。
ただいまお尋ねのありました国際観光振興法は、外国語による情報提供等の公共交通機関の受入れ環境の改善を行うとともに、共通乗車船券に係る手続を緩和し、共通乗車船券の造成を促すなどにより、交通アクセスの利便性の改善等を通じて外国人観光旅客の来訪促進を総合的に行うものです。
共通乗車船券の認可、届出手続の緩和措置についても、既に外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第六条等において同様の仕組みが運用されています。
————————————— 議事日程 第十四号 平成三十年四月十日 午後一時開議 第一 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 第二 人事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案
まず、参議院から回付されております議事日程第一、外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律案に対する参議院の修正内容について、事務総長の説明を求めます。
平成三十年四月十日(火曜日) ――――――――――――― 議事日程 第十四号 平成三十年四月十日 午後一時開議 第一 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 第二 人事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 都市再生特別措置法等
――――◇――――― 日程第一 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付)
○議長(大島理森君) 日程第一、外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律案の参議院回付案を議題といたします。 ――――――――――――― 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律案の参議院回付案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
それは、長い法律名ですが、外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律という、こういう別の法律に規定されているわけです。一般国民には、こう分かれているというのは非常に分かりにくいですね。 それから、同法の目的は、ここに書いてございますように、幾つかあります。
こちらの連絡調整会議におきましては、有識者やJNTOの知見を取り入れつつ、対象地域に関しまして、外国人観光旅客の円滑かつ快適な旅行のための環境の整備の方針でございますとか、海外における宣伝の方針、観光資源の開発及び活用の方針を策定するということを想定しておりまして、その上で、この会議におきまして、ブロック内のそれぞれのDMOが策定する事業計画の内容がこういった方針と整合がとれているかといったことでございますとか
本法案では、現在の国際関係を取り巻く環境の変化を踏まえまして、今後の政府目標の確実な達成に向けて、この外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律を改正し、各種規定を整備することとしておるところでございます。
そこでというのもなんですが、ということでありますから、私、このたび新たな法律が二本提出されて、可決されたというふうに伺っておりますけれども、外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律案ということが提出されておりました。
しかし、その改正案では、何と、元の法案の名称そのものが変更され、外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律となるそうです。繰り返します。使途を定める法律は、その名前に外国人観光旅客の来訪の促進と書かれているのです。
平成三十年四月四日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十一号 平成三十年四月四日 午前十時開議 第一 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進 による国際観光の振興に関する法律の一部を 改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、国際観光旅客税法案(趣旨説明) 以下 議事日程
○議長(伊達忠一君) 日程第一 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長野田国義君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔野田国義君登壇、拍手〕
改正前の国際観光振興法が二十年前でありますから、現在では大きく状況は変化をしまして、本格的な少子高齢化、人口減少を迎える中で、外国人観光旅客の来訪の促進は、我が国に対する理解の増進はもとよりでありますが、我が国の成長戦略と地方創生の大きな柱となってきていると。
○政府参考人(田村明比古君) 改正後の国際観光振興法第一条におきましては、観光先進国の実現に向けた観光基盤の拡充及び強化を図るため、外国人観光旅客の来訪を促進するための措置及び国際観光の振興に資する施策に必要な経費の財源に関する特別な措置を講ずることと規定されております。
次に、外客来訪促進計画の観光庁長官の同意基準として、一つに、計画区域への外国人観光旅客の来訪が、我が国に対する理解の増進に資すること、二つ目に、海外における宣伝の実施によって外国人観光旅客の来訪促進が見込まれること、三つ目に、その他外客来訪促進計画の実施が計画区域への外国人観光旅客の来訪促進に資すると認められることが挙げられているわけであります。
佳史君 国土交通省道路 局長 石川 雄一君 参考人 東日本高速道路 株式会社取締役 兼常務執行役員 荒川 真君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○参考人の出席要求に関する件 ○道路法等の一部を改正する法律案(内閣提出、 衆議院送付) ○外国人観光旅客
○委員長(野田国義君) 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。石井国土交通大臣。
○国務大臣(石井啓一君) ただいま議題となりました外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 近年の外国人観光旅客を取り巻く状況は、昨年の訪日外国人旅行者数が二千八百六十九万人に達するとともに、旅行手配方法が団体旅行から個人手配型旅行へ急速に移行するなど、量と質の両面から大きな変化が生じております。
平成三十年三月二十二日(木曜日) ————————————— 議事日程 第八号 平成三十年三月二十二日 午後一時開議 第一 道路法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 関税定率法等の
————◇————— 日程第一 道路法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第二 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(大島理森君) 日程第一、道路法等の一部を改正する法律案、日程第二、外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。国土交通委員長西村明宏君。
————————————— 議事日程 第八号 平成三十年三月二十二日 午後一時開議 第一 道路法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
今回は、国土交通委員会で、いわゆる出にかかわる、正式名称は、外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律案、長い名前になりますが、この部分で、同じように、税関の職員の方々の部分に、可能性として考えているのか、もともとそうするつもりだよということなのか、いやいや違うということなのか、国土交通省の見解をお願いいたします。
現在では、国際観光をめぐる状況というのは大きく変化をいたしまして、本格的な少子高齢化、人口減少を迎える中で、外国人観光旅客の来訪の促進というのが、我が国に対する理解の増進はもとより、我が国の成長戦略と地方創生の大きな柱となってきております。
現在では、国際観光をめぐる状況は大きく変化をし、本格的な少子高齢化、人口減少を迎える中で、外国人観光旅客の来訪の促進は、我が国に対する理解の増進はもとより、我が国の成長戦略と地方創生の大きな柱となってきております。
内閣提出、外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
邦晴君 国土交通委員会専門員 山崎 治君 ————————————— 委員の異動 三月十六日 辞任 補欠選任 大塚 高司君 井野 俊郎君 大島 敦君 青山 大人君 同日 辞任 補欠選任 井野 俊郎君 大塚 高司君 青山 大人君 大島 敦君 ————————————— 三月十五日 外国人観光旅客
○石井国務大臣 ただいま議題となりました外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 近年の外国人観光旅客を取り巻く状況は、昨年の訪日外国人旅行者数が二千八百六十九万人に達するとともに、旅行手配方法が団体旅行から個人手配型旅行へ急速に移行するなど、量と質の両面から大きな変化が生じております。
○西村委員長 次に、内閣提出、外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣石井啓一君。 ————————————— 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
その上で、希望の党として、事前段階で、今回の税に対しての使い道の法律ですね、外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律案、この説明を党としていただきました。そのときの党の説明を受けたときには、私、正直かちんときたんですね。かちんとという言い方はちょっとわからないかもしれないですが、少し怒りを覚えた。 何かといいますと、二〇一二年からの表なんですね。
第三に、別途、外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律案が用意され、国際観光旅客税が特定財源とされることになり、財政の硬直化を招き、予算の効率性を阻害するおそれがあります。
○政府参考人(田村明比古君) 現在、訪日外国人観光客の急増に伴いまして、東京、大阪を中心とした都市部のホテルの稼働率が高い水準で推移をしていますとともに、特に訪日外国人観光旅客の間では、日本人と交流しその生活を体験したいというニーズや、それから、できるだけシンプルでリーズナブルなもの、それから、あるいは中長期の滞在に適した宿泊サービスを求めるニーズなど、多様なニーズが存在しているところでございます。
第七条は、外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保ということでありますけれども、用いる外国語については宿泊者の実態に合わせてということで理解をいたしました。 この条文を見ていますと、どういった形で快適性及び利便性を確保するのかというところなんですが、「届出住宅の設備の使用方法に関する外国語を用いた案内」と、これは理解が私もできるんです。
それから、外国人観光旅客である宿泊者に対する外国語での説明につきましては、英語等の外国人観光旅客が理解し得る言語、方法により表示等がなされることが必要でございまして、このとき実際にどの外国語を用いるのかということについては、宿泊者の実態に応じて判断されるべきものと考えております。そのため、宿泊者の実態に応じて、英語だけではなく中国語や韓国語による説明が求められることも想定されるところでございます。
○政府参考人(田村明比古君) 法の七条の規定の趣旨でございますけれども、外国人観光旅客の快適性、利便性を確保するため、外国語による案内や情報提供を住宅宿泊事業者に義務付けるものでございます。
また、訪日外国人観光旅客の間では、日本人と交流し、その生活を体験したいというニーズや、できるだけシンプルでリーズナブル、あるいは中長期の滞在に適した宿泊サービスを求めるニーズなど、多様な宿泊ニーズがございます。さらに、住宅の空きストックを有効活用して宿泊サービスを提供したいという供給側のニーズも存在をいたします。
七 訪日外国人観光旅客が急増する中、健全な民泊の普及を図り、観光産業の更なる発展のため、本法の趣旨を広く国民に周知すること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
これは、この国家戦略特区において自家用有償観光旅客等運送事業を実施するために、主たる目的としてあえて外国人観光旅客というふうに明記をしたということでよろしいんでしょうか。
○副大臣(福岡資麿君) 委員御指摘のとおり、今インバウンドの急増等によりまして、全国津々浦々にその効果を広めることが観光立国の推進に大きく寄与するものというふうに期待されるため、あえて外国人観光旅客というふうに明示をしておりますが、これはあくまでも例示でございまして、委員御承知のとおり、今回はこれ、日本人観光客とかも除外しているわけではないということでございます。